制作委託契約書
クライアント株式会社●●●●(以下、「甲」という。)とクリエイター▲▲▲▲(以下、「乙」という。)は、■■■■用音楽・映像・グラフィック等の制作及びその利用(以下、「本制作物」という。)に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(制作委託)
- 甲は、本書をもって、乙に対して本制作物の制作を委託し、乙はこれを受託するものとする。
- 乙は、事前に甲の承諾を得て本制作物の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、制作にかかわる全ての責任は乙に帰属するものとする。
第2条(制作とその承認)
- 乙は、本制作物の制作において、まず、仕様に基づいた構成を作成して甲の承認を受けるものとする。
- 乙は、甲の承認を得た構成に基づき、最終制作物を作成し、甲の承認を受けるものとする。なお、甲は、当該最終制作物の内容及び技術的クオリティが仕様に合致する限り、その承認を拒むことはできない。
- 乙は、本制作物の完成作業後、遅滞なく甲の検収・承認を得て、本制作物を確定する。
第3条(第三者の権利の処理)
乙は、本制作物中に第三者が有する著作権、肖像権、商標権等の知的財産権その他の権利を使用する場合、第三者の権利を侵害することがないよう必要な措置を講じなければならない。
第4条(納入)
- 乙は、完成した本制作物の複製物を、別途合意したスケジュールに従い、甲の定める場所において納入するものとする。
- 乙が前項の納入期日までに納入できない場合は、速やかに甲に連絡し、その対処方法について別途協議するものとする。
第5条(対価)
甲は、乙に対し、乙による本制作物の対価として協議した金額をSTOCKS.TOKYO Projectを通して支払うものとする。
第6条(承認後の変更)
甲は、甲が承認を与えた本制作物の構成につき、その内容の変更を求めることができ、また甲が承認を与えた最終制作物についてもその変更を求めることができる。また、甲は、完成後の本制作物についても、その変更を求めることができるものとする。但し、かかる場合、乙は甲に対し、その変更に伴う制作費用の増加分の負担を求めることができ、その変更に伴う制作スケジュール及び納入期日の変更も求めることができる。
第7条(権利の帰属)
- 委託業務に基づき、乙が甲のために作成した成果物(中間成果物も含む)及び役務の提供の結果発生した著作権(著作権法第 27条所定の翻訳権、翻案権等及び同法第28条所定の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含むがこれに限定されない譲渡可能な一切の権利をいう)は、第5条の納入完了及び第6条の対価の支払と同時に甲に譲渡されたものとし、かかる譲渡の対価は本契約第6条において定める対価に含まれるものとする。
- 前項の成果物等について、乙に帰属する著作者人格権がある場合であっても、乙は次の各号についてあらかじめ同意する。
- (1) 甲又は甲の指定する者が任意に成果物を改変すること。
- (2) 甲又は甲の指定する者が成果物を任意の表示氏名で任意に公表すること。
- (3) 乙は、成果物について、甲の同意を得ない公表をしないこと。
第8条(利用権)
- 乙が本制作物の全部又は一部を第三者に使用させる場合、また、乙が本制作物を乙において、乙の広報・宣伝を目的として使用する場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
- 本契約において、乙の広報・宣伝目的とは、本制作物が乙の制作に関連していることを明示することを主たる目的とした利用を指すものとする。
第9条(二次的著作物の制作)
甲は、本制作物の短縮版、改訂版等を希望する場合は、乙にその制作を委託するものとし、乙は、甲乙協議の上決定した適正な制作費でこれを受託するものとする。但し、乙が短縮版、改訂版あるいは翻訳版等の制作を受諾できない旨通知した場合は、甲はこれを第三者に委託できるものとする。この場合、乙は、著作権の処理も含め、当該第三者の制作に協力するものとする。
第10条(原版の保管)
乙は、本制作物の原版を、原則として、本制作物完成後5年間、責任を持って保管しなければならない。保管期間を経過した後の原版の保管については、甲乙別途協議により決定するものとする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、本契約の履行に関連して取得した相手方の秘密情報については、これを第三者に開示せず本契約の目的以外に使用してはならない。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、20YY年MM月DD日に遡及して効力を生じ、本制作物の納入及び対価の支払いが完了するまでとする。
第13条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、30日以内にその違反が是正されなかった場合は、その後何らかの催告手続きを要せず、本契約を解除することが出来るものとする。
第14条(解除の効果)
- 前条に従って甲が本契約を解除した場合、甲は乙に対して当該損害を請求することができる。但し、賠償の範囲は、当該解除により被った甲の通常かつ直接の損害に限り、乙が受領済みの報酬額を限度とする。
- 前条に従って乙が本契約を解除した場合、甲は乙に対し、本制作物の制作に要した費用のうち、未払い分を直ちに支払うほか、乙にこれを越える損害がある場合は当該損害を乙に賠償するものとする。
第15条(存続条項)
本契約の期間満了又は解除により終了した場合といえども、第8条(権利の帰属)、第9条(利用権)、第10条(二次的著作物の制作)、第11条(原版の保管)、第12条(機密保持)および第20条(裁判管轄)の規定は、なお有効に存続する。
第16条(不可抗力)
天災地変、その他甲又は乙の責に帰すべからざる事由により、本制作物の制作、その他本契約に定める義務の全部又は一部が履行遅滞又は履行不能になった場合は、債務不履行とならず、その措置について甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
第17条(変更)
甲あるいは乙のいずれかが本契約の内容に変更を要すると認めたときは、甲と乙との間で別途協議のうえ本契約を変更することができるものとする。
第18条(協議)
甲および乙は、信義誠実をもって本契約を履行するものとし、本契約の解釈に疑義を生じたとき、および本契約に定めない事項に関しては、甲と乙との間で別途協議し、解決を図るものとする。
第19条(裁判管轄)
本契約に関する全ての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。
20YY年MM月DD日
(甲) ●●●●
株式会社●●●●
代表取締役 ●●●●
(乙) ▲▲▲▲
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